
就労移行支援を利用して一般企業への就職を目指したいけれど、自分が「就労移行支援 対象者」に当てはまるのか疑問に思っていませんか?
就労移行支援は、障害や病気によって働くことに不安や困難を抱える方をサポートする心強い制度ですが、利用には一定の条件が定められています 。
本記事では、就労移行支援の対象者となるための条件や、対象となる障害・難病の種類、また「障害者手帳がなくても利用できる?」「休職中や在学中は?」といったよくある疑問まで徹底的に解説します。
あなたが就労移行支援の対象者かどうかをしっかりと把握し、自分らしい働き方を見つけるための第一歩を踏み出しましょう。

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就労移行支援の対象者になるための3つの条件とは?
就労移行支援の対象者になるには、以下3つの条件を確認することが重要です。
- 18歳以上65歳未満の年齢である
- 一般企業への就職(一般就労)を目指している
- 身体・知的・精神などの障害や難病がある
それぞれの条件について、詳しく解説していきます。
18歳以上65歳未満の年齢である
就労移行支援を利用できる対象者は、原則として18歳以上65歳未満の方です 。この対象年齢に関しては、サービス利用開始時の年齢を基準としています 。そのため、65歳になる前日に就労移行支援の利用を開始すれば、その後も原則として2年間は継続してサービスを受けることが可能です 。
また、例外的なケースとして、65歳に達する前の5年間に障害福祉サービスの支給決定を受けており、かつ65歳に達する前日まで継続して就労移行支援を利用していた方については、65歳以降も引き続き利用することが認められる場合があります 。さらに、18歳未満であっても、義務教育を修了し、市区町村が就労準備の必要性を認めた場合には、例外的に利用が認められることもあります 。
一般企業への就職(一般就労)を目指している
就労移行支援は、一般就労を希望している方が対象となります 。一般就労とは、企業や公的機関等に就職し、労働契約を結んで働く一般的な就労形態のことです 。障害者雇用枠での就職を目指す方はもちろん、一般雇用枠での就職を目指す方も対象に含まれます 。
就労移行支援は「通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者」に向けたサービスです 。そのため、単独で就労することが困難であり、就労に必要な知識や技術の習得、就労先の紹介などの支援を必要としている方が対象となります 。
身体・知的・精神などの障害や難病がある
就労移行支援の対象者は、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害などのある方、または難病等のある方です 。これらの障害や疾患によって、日常生活や社会生活、そして就労において一定の支援が必要な状態であることが条件となります。
ただし、必ずしも「障害者手帳」を持っている必要はありません 。手帳を所持していなくても、医師の診断書や意見書などを参考に、市区町村から障害福祉サービスの受給者証の支給決定を受けることができれば、就労移行支援を利用することが可能です 。
就労移行支援の対象者となる具体的な障害・難病の種類とは?
就労移行支援の対象者となる具体的な障害・難病の種類には、主に以下の5つが挙げられます。
- 精神障害
- 発達障害
- 身体障害
- 知的障害
- 難病
それぞれの種類について、詳しく解説していきます。
精神障害
精神障害とは、脳や心の機能の障害が原因で起きる精神疾患により、日常生活に制約のある状態を指します 。就労移行支援の対象となる主な精神疾患には、うつ病、統合失調症、双極性障害(双極症)、強迫性障害、てんかん、不安障害、パニック障害、適応障害、依存症などがあります 。
精神疾患のある方が働くことに対して不安を感じるケースは少なくありません 。就労移行支援では、支援員がメンタル面にも配慮しながら、個人の特性に合わせたプログラムを提供し、自分のペースで就労に向けたサポートを受けることが重要視されています 。
発達障害
発達障害とは、脳機能の発達の偏りによって起こる生まれつきの障害であり、外見からは判断しにくい特性があります 。対象となる主な発達障害には、自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)などが含まれます 。
発達障害のある方は、「強み」と「苦手」がはっきりと現れる傾向があり、コミュニケーションのすれ違いなどで短期離職につながってしまうこともあります 。就労移行支援では、一人ひとりの特性や課題を丁寧に理解したうえで、その人に合った職種や働き方を一緒に模索していくサポートが行われます 。
身体障害
身体障害は、先天的あるいは後天的な理由(事故や病気など)により、身体機能の一部に障害が生じている状態です 。就労移行支援の対象となる身体障害には、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、内臓機能などの疾患による内部障害(免疫機能障害を含む)などが挙げられます 。
就労移行支援事業所では、健康管理能力を高める訓練を行ったり、障害に応じた職場での工夫や配慮のポイントを学んだりすることができます 。
知的障害
知的障害とは、日常生活で読み書きや計算等をする際の知的行動に支障がある状態のことです 。知的障害も就労移行支援の対象となりますが、障害の重症度や日常生活の状況によっては利用が難しいケースもあります 。
一般的に、軽度(IQ51〜75程度)や中等度(IQ36〜50程度)の知的障害であれば利用できる可能性が高いとされています 。利用の可否については、通所が可能であるか、訓練内容を理解して取り組めるか、企業に就職して給与を得る意思があるかといった点が、判断の重要なポイントとなります 。
難病
障害者総合支援法で定められた「難病等」をお持ちの方も、就労移行支援の対象に含まれます 。対象となる疾病は361種類(またはそれ以上)にのぼります 。
具体的な難病の例としては、パーキンソン病、ミトコンドリア病、潰瘍性大腸炎、クローン病、多発性硬化症、全身性エリテマトーデス、もやもや病などが挙げられます 。難病は体調の波が出やすいため、就労移行支援では無理のない通所ペースを調整しながら、生活リズムや体力を整える訓練が行われます 。
就労移行支援の対象者に関するよくある疑問とは?
就労移行支援の対象者に関するよくある疑問には、以下の4つのポイントを確認しましょう。
- 障害者手帳を持っていなくても利用できる?
- 大学や高校に在学中でも対象になる?
- 休職中の状態でも利用は可能?
- アルバイトで働きながらでも通所できる?
それぞれの疑問について、詳しく解説していきます。
障害者手帳を持っていなくても利用できる?
就労移行支援を利用するにあたって、障害者手帳の所持は必須ではありません 。障害者手帳を持っていなくても、医師の診断書や意見書があり、定期的な通院などを行っている場合は、自治体の判断により「障害福祉サービス受給者証」が発行され、利用が認められるケースが多くあります 。
手帳の取得に迷っている方や、精神疾患の回復期にある方、診断を受けたばかりで手帳の取得が間に合っていない方でも、支援の対象となる可能性があるため、まずは自治体や事業所に相談してみることをおすすめします 。
大学や高校に在学中でも対象になる?
大学、短期大学、大学院、高等専門学校などに在学中の方であっても、一定の条件を満たせば、市区町村の判断により就労移行支援を利用できる場合があります 。
在学中に利用するための主な条件としては、「大学等や地域における就労支援機関等による就職支援の実施が見込めない、又は困難である場合」「卒業年度であって、卒業に必要な単位取得が見込まれており、利用に支障がない場合」「本人が利用を希望し、市区町村が効果的かつ確実に就職につなげることが可能であると判断した場合」のすべてを満たす必要があります 。
なお、高校生の場合は、原則として18歳以上という年齢制限があることや、日中の通所が必要なことから在学中の利用は現実的ではありませんが、卒業と同時に通い始めるために、夏休み等に体験や見学を行うケースが多く見られます 。
休職中の状態でも利用は可能?
以前は、休職中の方は「すでに就労している」とみなされ、就労移行支援を利用することはできませんでした 。しかし現在では制度が見直され、一定の基準を満たすことで、休職中の方でも復職を目指して就労移行支援を利用できるようになっています 。
休職中の方が利用するための条件は以下の通りです 。
- 雇用先の企業や、医療機関等による復職支援(リワーク支援など)の実施が見込めない、または困難であること。
- 本人が復職を望んでおり、企業および主治医も、支援を受けることで復職することが適切と判断していること。
- 就労移行支援を利用することにより、効果的かつ確実に復職につなげることが可能であると市区町村が判断したこと。
アルバイトで働きながらでも通所できる?
就労移行支援事業所に通っている期間中は、原則としてアルバイトをして収入を得ることは禁止されています 。就労移行支援は一般企業へ就職するためのサポートを行う場であるため、すでに就労(アルバイトやパートを含む)している方の利用は基本的に認められません 。
ただし、お住まいの自治体によっては、家庭の経済的な事情などにより、就労移行支援とアルバイトの併行が例外的に認められるケースもゼロではありません 。この場合は、自治体と就労移行支援事業所の双方から許可を得る必要がありますので、経済的に厳しい状況にある方は事前に相談してみてください 。
就労移行支援の対象者に向いていない人の3つの特徴とは?
就労移行支援の対象者に向いていない人の特徴には、以下の3つのポイントがあります。
- すぐにでも就職・転職をしたい人
- 希望する職種のスキルや実務経験がすでにある人
- 体調が不安定で週数日の通所が難しい人
それぞれの特徴について、詳しく解説していきます。
すぐにでも就職・転職をしたい人
就労移行支援は、利用を開始したからといってすぐに就職できるサービスではありません 。標準的な利用期間は2年間と定められており、この期間内にカリキュラムに沿って実務的なスキルを学び、徐々に就職活動の準備を進めていく場所です 。
そのため、「来月には就職したい」「すぐにでも働き始めたい」というように、短期間での就職を希望している方には就労移行支援は向いていません 。
希望する職種のスキルや実務経験がすでにある人
就労移行支援事業所では、パソコンの基本操作(Word、Excel)やプログラミング、ビジネスマナーなど、実務で役立つスキルを学ぶことができます 。しかし、提供されるカリキュラムは基本的なレベルのものが中心となる傾向があります 。
すでに希望する職種での十分な実務経験がある方や、高度な専門スキルを身につけている方にとっては、就労移行支援で学ぶ内容が重複してしまい、時間が無駄になってしまう可能性があるため注意が必要です 。
体調が不安定で週数日の通所が難しい人
就労移行支援は、一般就労を目指すことを前提とした施設であり、事業所へ「通所」することが基本となります 。週3〜5日程度の通所を想定してプログラムが組まれていることが多く、日常生活にある程度の自立があり、安定して通所できるだけの体調が求められます 。
短時間からの利用開始や、体調に合わせた頻度の調整を行ってくれる事業所もありますが、長期間にわたって寝たきりの状態が続いているなど、通所自体が極めて困難な体調の場合は、まずは医療機関での治療や生活支援を優先するべきです 。
就労移行支援の対象外でも利用できる3つの就労支援制度とは?
就労移行支援の対象外でも利用できる就労支援制度には、以下の3つのポイントを確認することをおすすめします。
- 就労継続支援(A型・B型)
- ハローワークの障害者窓口
- 地域若者サポートステーション
それぞれの制度について、詳しく解説していきます。
就労継続支援(A型・B型)
現時点で一般企業での就労が困難な方に向けて、働く機会と生産活動の場を提供するのが「就労継続支援」です 。就労継続支援には「A型(雇用型)」と「B型(非雇用型)」の2種類があります 。
- 就労継続支援A型:事業所と雇用契約を結び、最低賃金以上の給与をもらいながら働く制度です 。一定の作業能力がある方が対象で、原則として利用期間の制限はありません 。
- 就労継続支援B型:雇用契約を結ばずに、自分のペースで軽作業などの生産活動を行い、作業分に応じた「工賃」を受け取る制度です 。年齢や体力の面で一般企業やA型での就労が難しい方が対象となります 。
体調が不安定で週5日の通所が難しい方や、まずは働くことに慣れたいという方は、就労継続支援を検討してみるのがよいでしょう 。
ハローワークの障害者窓口
ハローワーク(公共職業安定所)は、障害の有無にかかわらず誰でも無料で利用できる公的な職業紹介機関です 。ハローワークには障害者雇用専門の窓口が設置されており、障害者手帳を持っていなくても利用することが可能です(ただし、医師の診断書等が求められる場合があります)。
ハローワークでは、豊富な求人情報の中から仕事を探すことができ、職業相談や応募書類の添削、面接練習といったサポートを受けられます 。就労移行支援のように日々の通所を通じた長期間のスキルトレーニングはありませんが、すでに働く準備が整っており、自己管理のもとでスピーディーに就職活動を進めたい方に適しています 。また、就労移行支援とハローワークを併用して求人を探すことも可能です 。
地域若者サポートステーション
地域若者サポートステーション(通称:サポステ)は、15歳から49歳までの「働くことに悩みを抱える若年層」を対象とした支援機関です 。障害者手帳や医師の診断書がなくても相談が可能であり、就労支援のハードルが低いのが特徴です 。
キャリアカウンセリングやビジネスマナー講座、職場体験の紹介などの支援を受けることができます 。ただし、就労移行支援のように「障害特性に応じた専門的な配慮」や「個別の長期的な支援プログラム」は提供していないため、障害特性への手厚いサポートを必要とする方は、就労移行支援の方が適しているケースがあります 。
就労移行支援の対象者が受けられる3つの支援内容とは?
就労移行支援の対象者が受けられる支援内容には、以下の3つのポイントを確認しましょう。
- 一般就労に向けたスキルトレーニング
- 就職活動のサポート(履歴書添削・面接対策など)
- 就職後の職場定着支援
それぞれの支援内容について、詳しく解説していきます。
一般就労に向けたスキルトレーニング
就労移行支援では、働くために必要な基礎体力やスキルを身につけるための多彩なトレーニングが提供されます 。
- ライフスキルトレーニング:生活リズムの改善、体力づくり、栄養・服薬管理、金銭管理、ストレスケアなど、安定して働き続けるための土台を作ります 。
- ソーシャルスキルトレーニング(SST):コミュニケーショントレーニングやグループワークを通じ、職場での適切な対人関係の築き方を学びます 。
- ビジネススキルトレーニング:パソコン操作(Word、Excel等のオフィスソフト)、事務作業訓練、ビジネスマナーの習得など、実務に直結する能力を高めます 。
就職活動のサポート(履歴書添削・面接対策など)
スキルを身につけた後は、実際の就職活動に向けた実践的なマッチング支援が行われます 。
具体的には、キャリアプランの設計、自分に合った求人の探し方、履歴書や職務経歴書の作成・添削、模擬面接による面接トレーニングなどが実施されます 。また、実際の企業での職場見学や企業実習(トライアル雇用など)を通じて、自分の適性や職場環境との相性を確認する機会も設けられています 。
なお、就労移行支援事業所が直接、職業紹介を行うことは制度上認められていないため、実際の求人紹介はハローワークや地域障害者職業センター等の関係機関と連携して行われます 。
就職後の職場定着支援
就労移行支援の大きな特徴の一つが、就職して終わりではなく、就職後も長く働き続けられるようにサポートする「職場定着支援」があることです 。
就職後、半年間は無料で定着支援を受けることができ、スタッフと定期的に面談を行って職場での悩みや困りごとを相談できます 。支援員は必要に応じて企業側とも連携を取り、障害に対する合理的配慮の調整を行うなど、利用者が安定して長く働ける環境づくりをサポートします 。データによると、定着支援を受けることで1年後の職場定着率が20%以上高くなることが示されています 。
就労移行支援の対象者が利用を始めるまでの5つのステップとは?
就労移行支援の対象者が利用を始めるまでの流れには、以下の5つのステップを確認しましょう。
- ステップ1:就労移行支援事業所を探す・相談する
- ステップ2:事業所の見学・体験利用をする
- ステップ3:市区町村の窓口で受給者証を申請する
- ステップ4:就労移行支援事業所と利用契約を結ぶ
- ステップ5:個別支援計画の作成と利用開始
それぞれのステップについて、詳しく解説していきます。
ステップ1:就労移行支援事業所を探す・相談する
まずは、インターネットで検索したり、お住まいの市区町村の障害福祉課の窓口で相談したりして、通えそうな範囲にある就労移行支援事業所を探します 。事業所によって、ITスキルに特化している、特定の障害に強みがあるなど特色が異なるため、自分の目標に合った事業所をいくつかピックアップして相談の予約を入れましょう 。
ステップ2:事業所の見学・体験利用をする
気になる事業所が見つかったら、実際に訪問して見学や相談を行います 。スタッフの雰囲気や他の利用者たちの様子を確認し、自分の抱える不安や希望を伝えてみましょう 。また、多くの事業所では数日間の「無料体験」を実施しています。実際のプログラムを体験することで、その事業所が自分に合っているかどうかをしっかりと見極めることができます 。
ステップ3:市区町村の窓口で受給者証を申請する
利用したい事業所が決まったら、お住まいの市区町村の福祉窓口へ行き、就労移行支援を利用するための申請を行います 。この際、医師の診断書や意見書などが必要となる場合があります 。申請後、認定調査員との面接などを経て利用の必要性が認められると、サービスを利用するための「障害福祉サービス受給者証」が発行されます 。受給者証の発行には2週間から1ヶ月半程度かかることがあるため、早めの手続きが推奨されます 。
ステップ4:就労移行支援事業所と利用契約を結ぶ
市区町村から受給者証が手元に届いたら、利用を希望する就労移行支援事業所と正式な利用契約を結びます 。契約の際には、利用料金(所得に応じた負担上限月額)や事業所のルールなどについて改めて説明を受けます 。
ステップ5:個別支援計画の作成と利用開始
契約後、サービス管理責任者などのスタッフと面談を行い、今後の目標や通所のペース、具体的な訓練内容を定めた「個別支援計画」を作成します 。この計画に沿って、いよいよ就労移行支援の利用がスタートします 。利用開始後も、定期的なモニタリングを通じて計画の見直しが行われ、一人ひとりの進捗に合わせた最適なサポートが提供されます 。
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ここまで、就労移行支援の対象者となる条件や、手帳がなくても利用できるケース、そして利用開始までの手順について解説してきました。ご自身が対象条件に当てはまるか不安だった方も、18歳〜65歳未満で就労意欲があり、医師の診断書等を用意できれば、多くの場合で利用が可能であることがお分かりいただけたかと思います。
「対象者になりそうだけど、自分に合った事業所が見つかるか不安…」 「具体的にどんなスキルが身につくのか詳しく知りたい」
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