障害者雇用促進法

障害者雇用促進法とは、障害者の雇用を促進するため、事業者に対し、従業員数の一定比率を障害者とするように義務づける法律です。

これにより、従業員50人以上の一般の民間企業様には、現在2.0%の障害者雇用が求められています。

また、平成28年4月の障害者雇用促進法改正により、平成30年4月以降は法定雇用率が上がることになります。

さらに、障害者雇用促進法には、雇用率が未達成な企業からは納金を徴収する一方、一定比率以上の障害者を雇用する事業者には、報奨金を支給する制度もあります。

平成27年4月以降、この制度は雇用人数が100人を超える企業が対象となっており、また、雇用人数がそれ以下の企業であっても、雇用率より4%もしくは6人より多く雇った場合は報奨金が支給されます。

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