意外と知らない2つの障害者手帳② 精神障害者手帳の範囲と申請方法

前回は身体障害者手帳について勉強しましたね

前回の記事はコチラ

よくわからないことや、ここをもう少し詳しく解説してほしい!などなど
意見がございましたら、就労移行支援事業所リスタート高田馬場までご質問ください!

こちらからお問い合わせしていただけます!

第13回 教えて!リス太くん

今回は精神障害者手帳についてだよ!

精神障害者手帳とは、精神障害者が一定の障害状態であることを公的に示すための証明書類なんだ!

【精神障害者手帳とは】

精神障害者保健福祉手帳とは、一定程度の精神障害の状態にあることを
認定するものです。

この手帳は精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり
日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。

 

平成26年度の内閣府の発表によると、
精神障害者は全国で320万1千人いて、
人口の2.5%を占めるんだ。

精神障害者手帳を取得すると税金の控除や、
福祉サービスの利用、公共料金の減免等、
様々な社会的優遇を受けることができるんだよ。

【精神障害者手帳の対象となる疾患】

精神障害者手帳の対象となる疾患は以下の7つです。

①統合失調症

②うつ病、躁鬱病等の気分障害

③てんかん

④薬物やアルコール等の中毒依存症

⑤精神遅滞を除く、器質精神病

⑥非定型精神病

⑦その他の精神疾患(睡眠障害や行動障害、異常食障害など)

 

これら7つのうちどれかの疾患であることが診断された日から
6カ月経過し、病状が固定している場合に精神障害者手帳の
申請を行う事ができます。

ではでは、申請をしてみよう~

手帳の申請手続き方法

手帳の申請は、地域の福祉事務所等の担当窓口で申請を行います。
手帳の手続きは申請主義なので、あなたが申請を行わない限り障害者と判定されることはありません。

 

必要書類は以下の3つです。

① 精神保健指定医に記述してもらった診断書

② 精神障害者手帳の申込書

③ 顔写真(縦4cm×横3cm)

 

申請後、各都道府県の判定会議にかけられ、概ね1~2カ月ほどで判定が下ります。

診断書については必ず指定された医師の診断が必要です。

自分の主治医が指定を受けているかを確認し、記入の依頼を行いましょう。

精神障害者手帳の等級

手帳の等級は1級から3級までの3つの区分に分けられるんだ

言葉を少し崩して分かりやすくしてみたよ。

等級 状態
1級 日常生活が不能なもの
2級 日常生活に著しい制限を受けるか、著しい制限を加える必要があるもの
3級 日常生活や社会生活に制限を受けるか、制限を加える必要があるもの

1級が一番重く、3級が一番軽い障害の程度となります。

1級の場合日常生活が全くできない人です。
1級レベルになると、単身での生活は不可能に近い状態で、
病院や施設に入院入所している方が多くなります。
意思疎通ができない場合も多く、精神障害の中では最重度となります。

2級では、家族の支援やヘルパーの支援があれば何とか日常生活ができるレベルです。

3級になると、外見や言動では障害を持っている様には見えない方が多いです。
日常生活も頑張ればできるが、一部家族やヘルパーの支援に頼って頑張られている方が多い印象です。

注意!!

2年に一度の更新が必要だよ!

 

精神障害者保健福祉手帳は、他の療養手帳や身体障害者手帳と違い、
2年に一度の更新が必要となります。

うっかり更新せずにいると、手当や障害年金の支給までストップしてしまう
場合がありますので注意しましょう。

有効期限については手帳の表面に記載があります。

有効期限の3ヶ月前から更新を行うことができますので、
早め早めの手続きを心がけましょう。

なお、更新時に必要な書類は申請時の書類と同じで、
①診断書②申請書③顔写真の3つの書類が必要となります。

 

手帳の話は今はここまで!
障害者手帳で受けられるサービスについてまた今度話すよ~!

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