意外と知らない2つの障害者手帳① 身体障害者手帳の範囲と申請方法

今回からは、障害者手帳についての話になります。

よくわからないことや、ここをもう少し詳しく解説してほしい!などなど
意見がございましたら、就労移行支援事業所リスタート高田馬場までご質問ください!

こちらからお問い合わせしていただけます!

第12回 教えて!リス太くん

今回からは障害者手帳について勉強するよ!

まずは身体障害者手帳を見ていこう~!

【身体障害者手帳とは】

体に障害のある人が、各種の福祉サービスを利用するのに必要な手帳です。

この手帳を取得することによって、障害の種類と程度(1級~6級)に

応じた福祉サービスを利用できるようになります。

〔身体障害者手帳の交付対象者〕

(障害範囲)

・肢体不自由   (上肢、下肢機能障害・体幹機能障害・脳原性障害)

・視覚障害   (視力障害〈弱視・色盲・全盲〉・視野障害)

・聴覚障害   (難聴・ろう者・中途失聴者)

・平衡機能障害   (まっすぐ歩けない・片足で立っていられない)

・音声機能障害   (咽頭・発声筋など発声器官の障害)

・言語機能障害   (失語症・高次脳機能障害)

・そしゃく機能障害   (咬合異常・嚥下障害)

・内部機能障害   (呼吸器機能障害・心臓機能障害・じん臓機能障害・ぼうこう機能障害・小腸機能障害・直腸機能障害)

・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

 

この他、膠原病(こうげんびょう)や、高次脳機能障害など、長期にわたって日常生活に支障をきたす難病も、障害認定の対象となります。

※片目の失明、 夜盲症、小人症、首が回らない、生殖機能の障害、血液、 肝臓の障害等は残念ながら障害認定を受けることができません。

 

身体障害者手帳は、その障害が永続することを前提とした制度ですので、
障害の原因となる疾病を発病して間もない時期や乳幼児期、障害が永続しないと
考えられる場合(例えば疾病 の治療に伴う一時的な人工肛門の造設)等については、認定の対象とならないことがあります。

また、加齢または知的障害等に起因する日常生活動作不能の状態についても、身体障害とは認められない場合があります。

次は申請方法だよ~

申請方法

①市区町村役場で
申請書を受け取る

 

お住まいの市区町村の窓口(障害福祉課、高齢障害福祉課、保健福祉センター、などの名前がついている場合が多いです)で、「身体障害者診断書・意見書」用紙を受け取ります。その他、申請に必要な書類が無いか窓口で確認し、受け取っておきましょう。

②医療機関を受診して、①の診断書を記入してもらう

病院など医療機関(障害者判定の資格を持つ医師のいる医療機関)を受診し、①で受け取った診断書を記入してもらいます。

③診断書・申請書・本人写真などの必要書類を役場の窓口に提出する

④身体障害者更生相談所で等級判定が行われる

 

提出した書類は市区町村役場から各都道府県の身体障害者更生相談所へ転送され、そこで障害者手帳の交付の可否、また交付される場合はその等級(1級~6級)の判定が行われます。(通常、判定には1~3か月程度かかります。)

⑤判定結果が
通知される

 

身体障害者更生相談所の判定結果が出ると、それが書面等で通知されます。市区町村役場から連絡があるので、それを待ちましょう。(3か月以上たっても通知が無い場合は、通知漏れや、通知を見落としている可能性もあるので、窓口まで相談してみましょう。)

⑥市区町村役場で
手帳が交付される

最初に申請を行った市区町村役場に再び行き、そこで障害者手帳の交付を受けます。利用上の注意などの説明がある場合もあるので、疑問点などがあれば、そこで聞いておきましょう。

以上、身体障害者手帳についてでした~

次回は、精神障害者手帳についてだよ!

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