障害者総合支援法改訂の4つのポイント③

障害者総合支援法改訂のポイントも、残り半分です。

ここが折り返し地点!頑張っていきましょう。

前回のポイント②「新たに創設された基本理念」はこちらから!

第4回 教えて!リス太くん

 

今日のポイントは、障害者の範囲について!

改訂によって、対象となる障害者の範囲が見直されたんだ!

じゃあ、それによって何が変わったんだろう?

 

ポイント3障害者の範囲が見直された

難病患者も対象に加わり、症状が変動するため身体障害者手帳を持てない人も、
診断書があれば障害福祉サービスが利用できるようになりました。

 

●障害者総合支援法における障害者の定義

身体障害者・・・身体に障害がある18歳以上の人で、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けている人知的障害者・・・知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上の人

精神障害者・・・統合失調症、精神作用物質による急性中毒、またはその依存症、知的障害、精神病質などの精神疾患を持つ人(知的障害は除く)

発達障害者・・・発達障害があるため、日常生活や社会生活に制限がある18歳以上の人(法律上、精神障害者に含まれる。発達障害児も同様)

難病患者・・・・難病等があり、症状の変化などにより身体障害者手帳を取得できないが、一定の障害がある18歳以上の人

障害児・・・・・身体障害。知的障害、発達障害を含んだ精神障害がある児童、または難病等があり、一定の障害がある児童

 

 

これまで難病患者は制度の谷間になっていたんだけど、
支援の充実が求められてついに対象になったんだね。

平成27年7月の時点で、332の疾病が対象になっているんだ。

参考に、すべての疾病をまとめてみたよ!

 

障害者総合支援法の対象疾病一覧(平成27年7月から)

緑に塗られているものが、新たに追加された疾病です。

 

 

ここに挙げられた疾病はすべて、就労移行支援事業所を含む各種障害福祉サービスの対象となっています。

これらの疾病をお持ちで、就職にお悩みの方は、お気軽に就労移行支援事業所リスタート高田馬場にご相談ください。

こちらのページからお問い合わせが可能です

 

明日はついに最後のポイント、障害者を対象としたサービスの拡大について

お見逃しなく!

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