前回は、障害者総合支援法改訂の4つのポイントのうち、1つめのポイントについて勉強しました。
少し復習してみましょう。
障害者総合支援法とは
障害者総合支援法は、平成25年に施行された法律で、それまでの障害者自立支援法に対して問題の修正と解消を行った法律です。
基本的な構造は同じですが、「自立する」ことが目的だったのが、「個人としての尊厳にふさわしい生活を送ることができる」ことが目的に変更され、それに伴い支援の内容として明記された項目が追加されました。
詳しくは、こちらの記事を見てください。
それでは今日は引き続き、2つめのポイントを見ていきましょう。
第3回 教えて!リス太くん
2つめのポイントは、新たに創設された基本理念についてだよ!
基本理念は全部で6つ!さっそく見てみよう!
ポイント2:新たに創設された基本理念
基本理念
①全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されること
②全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現すること
③全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられること
④社会参加の機会が確保されること
⑤どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと
⑥障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資すること
わかったかな?少し、難しいよね。
簡単に言うと・・・
①命の重みはみな同じです!
②障害のある人もない人も安心して暮らせることを応援します!
③あなたが生き生きと暮らせるように応援します!
④あなたが仕事につくためのお手伝いをします!
⑤あなたが希望する場所で暮らせるように応援します!
⑥あなたの生活を阻害するものをなくします!
障害がある人もない人も関係なく、すべての人が同じように生きていける社会を目指しているんだね。
そのために、障害を持つ人が仕事をして、自分で選んだ場所や人と住むことが出来て、地域の人と一緒に暮らしていけるようにサポートするのがこの法律なんだ。
明日は3つめのポイント、障害者の範囲の見直しについて見ていこう!