ブログ 教えて!リス太くん

住民税が払えない!そんな時は・・・② 払わないでいるとこうなります!

就労移行支援事業所リスタートの教えて!リス太くんシリーズ

第123回 教えて!リス太くん

前回紹介した、住民税を支払わなかったら起きる3つのことについて、詳しく見て行こう!

1.延滞税

納付期限までに住民税を支払えなかったときの大きなデメリットの一つが、この「延滞税」です。

原則として、納付期限を1日でも過ぎればその時点で利息として延滞税が課されます。

延滞税の額は、以下のように決定されます。

  • 納付期限の翌日から2ヵ月以内であれば、年2.8%
  • 納付期限の翌日から2ヵ月以上が経つと、年9.1%

延滞税の割合は、年によって変化する場合があります。上記のものは平成27年1月1日から平成28年12月31日までのものですが、延滞税の原則は、2ヵ月以内で7.3%、2ヵ月以上経つと14.6%とかなり高めに設定されています。

例として、平成27年1月1日から平成28年12月31日の間に住民税4万円を収めなくてはならないところ6ヵ月滞納したとすると・・・

1ヵ月以内の分

40,000(円)×31(日)÷365(日)×2.8% = 95(円)

1ヵ月を過ぎた分

40,000(円)×153(日)÷365(日)×9.1% = 1,525(円)

合計

95(円)+1,525(円)= 1,620(円)


この額が、延滞税として上乗せされます。

2.差し押さえ

納付期限を過ぎても住民税を支払わずにいると、督促状が届きます。

これは、支払いを催促するものであり、届いたらすぐに支払うべきであるのはもちろんですが、この段階ではまだ差し押さえなどの強制的な手段は取られません。

この督促状も無視していると、「差し押さえ予告通知」と呼ばれるものが届きます。

ここには、「○日までに納付がない場合は滞納処分に着手します」というような内容が書いてあり、差し押さえ前の最後通牒であると言えます。

これが届いたにも関わらず納付が行われない場合、財産の差し押さえが行われます。

差し押さえの対象は、

  • 預貯金
  • 給料
  • 不動産(自宅など)
  • 動産(車など)
  • 生命保険

などを挙げることができます。

不動産、動産に関しては競売にかけて売却することで、滞納している住民税の徴収に充てられることになります。

3.納税証明書が発行されない

夢のマイホームやマイカーを買うのにローンを組みたい!という人、あるいは個人事業主の人にとって見過ごせないのが、納税証明書が発行されない点です。

銀行から借り入れしたり、ローンを組む時には住民税を収めていることを証明しなければいけません。

住民税を収めていなければ、当然のことですが納税証明書を発行してもらえません。

やむを得ない理由で住民税が支払えないときは、どうすればいいんだろう?

次回の記事で詳しく説明するよ!

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