障害者総合支援法改訂の4つのポイント 番外編
障害者総合支援法改訂の4つのポイントについては、昨日までの記事で勉強しました。
今回は番外編として、障害支援区分の話と、実際に就労移行支援事業所を利用するための手続きについての話です。
もしも、難しかったり、よくわからないと感じられたら、遠慮なくリスタート高田馬場にご質問ください。
第6回 教えて!リス太くん
障害支援区分は、障害のいろいろな特性や身体の状態に応じて、どれくらいの支援が必要になるか決めるためのものなんだ。
どんな風に分けられるのか、詳しく見てみよう!
障害支援区分とは
市町村が障害者等から介護給付費等の支給に係る申請を受理したとき、市町村に設置される審査会が調査を行うことで必要なサービスの度合いをはかります。
審査結果や医師の意見書の内容を総合的に勘案し審査判定が行われ、その結果を踏まえて市町村が障害支援区分の認定を行います。
障害の特性や心身の状態は6段階に区分されています。数字が大きくなるにつれて必要とされる支援の度合いが高くなり、その度合いに応じたサービスが利用可能になります。
障害支援区分のための調査項目は80項目!何を聞かれるのか、わからないと心配だよね?
実際の項目をすべて書き出してみたので、参考にどうぞ!
これで障害者総合支援法についての話は本当におしまい。
最後に、就労移行支援サービスを受けるための方法と、
利用するのにかかるお金について説明するよ。
利用の手続きについて
※お住まいの地域によって、申請方法や必要な時間などが異なります
ご利用の際の負担について
利用者負担はサービス量と取得に着目した負担の仕組みとされ、その負担は所得等に配慮した負担(応能負担)とされています。
月ごとの利用者負担には上限がある
障害者福祉サービスの定率負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定されています。
ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は発生しません。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く(注3) |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注1)3人世帯で障害基礎年金1級需給の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象となる。
(注2)収入がおおむね600万円以下の世帯が対象となる。
入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は市長村民税課税世帯の場合、「一般2」となる。
●所得を判断する際の世帯は次のとおりです。
種別 | 世帯の範囲 |
18歳以上の障害者(施設に入所する18、9歳を除く) | 障害のある人とその配偶者 |
障害児(施設に入所する18、9歳を除く) | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
リスタート高田馬場では、このほかに、お昼にお弁当を無料で提供していて、交通費も毎日1000円まで支給しているんだ。
リスタートのプログラムで重視しているのは「自己理解」です。
自分自身のことや、自分の持っている障害のことをよく知ることで、よりよいサービスを受けることができます。
就労移行支援事業所では、障害を持った方個人個人に対してふさわしいサービスのアセスメントも行っています。
障害を持つ人向けのサービスでお悩みの方も、まずはリスタートまでご相談ください!