ブログ 教えて!リス太くん

退職する時には④ ~失業保険の支給期間~

前回までの記事はコチラ↓

第100回 教えて!リス太くん

それじゃあ今日は、失業保険の支給期間について見て行こう!

失業保険の支給期間

失業保険が支給される期間は、雇用保険に加入していた期間の長さや年齢、退職理由などで決まります。

退職理由については、

  • 定年
  • 自己都合
  • 期間満了
  • 会社都合
  • 倒産

などに分けられ、それぞれについて決まりがあります。

定年・自己都合・期間満了

定年・自己都合・期間満了による離職の場合は、年齢に関わらず、被保険者であった期間が10年未満であれば90日20年未満であれば120日20年以上であれば150日、と決まっています。

離職時の年齢

被保険者期間

10年未満

10年以上
20年未満

20年以上

65歳未満

90日

120日

150日

会社都合・倒産

会社都合・倒産の場合は、被保険者であった期間や年齢によって大きく変わりますが、ほとんどの場合定年や自己都合の場合よりも長くなります。

離職時の年齢

被保険者期間

1年未満

1年以上
5年未満

5年以上
10年未満

10年以上
20年未満

20年以上

30歳未満


90日


90日

120日

180日


-

30歳以上
35歳未満

180日

210日

240日

35歳以上
45歳未満

240日

270日

45歳以上
60歳未満

180日

240日

270日

330日

60歳以上
65歳未満

150日

180日

210日

240日

受給期間に注意!

支給期間とは別に、失業保険を受け取ることができる受給期間と呼ばれる期間もあります。

支給期間の長さに関わらず、受給期間は離職した翌日からちょうど1年間となります。

この期間内に、年齢等によって定められた失業給付の支給期間分の失業手当を受給することができます。

受給期間を過ぎてしまうと失業保険の支給期間が残っていた場合でも受け取れなくなってしまうので、支給期間が長いときにはできる限り早めに手続きをするようにしましょう。

待機期間について

退職の理由によって、失業保険の受給が開始するまでの間の待機期間と呼ばれる期間に差があります。

会社都合・定年・契約期間満了

これらの理由の場合には、7日間の待機期間を経てすぐに支給が開始されます。

自己都合・懲戒解雇

自己都合の場合や懲戒解雇による失業の場合には、7日間の待機期間に加えて3ヵ月間の制限期間が設けられます。

そのため、受給が開始されるのは求職の申し込みを行ってからおよそ97日後となります。

ただし、体調不良による自己都合退社の場合には例外があり、「仕事を辞めた際は働ける状態ではなかったが今は働くことができる」という旨の診断書を医師にもらうことができれば3ヵ月間の制限期間がかかりません。

診断書は、失業保険の申請の際にハローワークからもらうことができます。

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