30万円の現金給付が受けられる! 「生活支援臨時給付金(仮称)」

現在コロナウイルスで休業等の理由により余儀なくされている方もいらっしゃるのではないのでしょうか。

そんな生活に困っている方に生活維持のための臨時の支援として実施されることになったのが「生活支援臨時給付金(仮称)」です!

今回はこの制度について、簡単に紹介していきます。

生活支援臨時給付金(仮称)の対象者と給付額

まず、どのような方がこの制度を使えるのでしょうか。以下で確認しておきます。

以下2パターンあります。

世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が、

①新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民非課税水準(※)となる低所得世帯

②新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)の2倍以下となる世帯

等が対象となります!

住民税非課税世帯とは…

・扶養親族等なし(単身世帯)  10万円
・扶養親族等1人         15万円
・扶養親族等2人         20万円
・扶養親族等3人         25万円

(世帯主の月間収入が上記基準以下であれば住民税非課税水準となります。)

〇給付額

1世帯あたり30万円

30万円でも補助が出ると、ずいぶんと違いますよね!

申請方法

次に、申請方法についてみていきます。感染症拡大を防ぐ観点から、申請方法も工夫がされています。

①収入状況を証する書類等を付して市区町村に申請
(申請者や市区町村の負担を考慮して、可能な限り簡易な手続きとして、郵送やオンライン申請を検討中。やむを得ず窓口で申請する場合は、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染症拡大防止策の徹底を図る)

②給付金は原則として本人名義の銀行口座への振り込み

〇給付開始日

市区町村において決定
(迅速な給付開始を目指すものとする)

まとめ

生活支援臨時給付金(仮称)とは、休業などにより収入が大きく減った人に対して現金30万円を給付する制度です。

今回は、対象者や申請方法について確認しました!

まだ正式な手続きなどはこれからですが、詳しくは以下の厚労省のHPを参考にしてみてください。

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html