退職する時には②~退職後の4つの流れ~
前回の記事はコチラ
第98回 教えて!リス太くん
昨日の記事で退職の方法や、必要になることについてやったよね。
今日は、退職後の流れについて詳しく見て行こう!
退職した後の動き方
① 「離職票」を受け取る
職場から離職票を受け取ります。「離職票-1」と「離職票-2」の2枚で一組です。
「離職票-2」には給与金額や退職の理由も記載されているので、しっかり確認しておいてください。
もしも2週間経っても受け取れない時には、元の職場に確認してください。
離職票のサンプルはこちらの記事で確認してください
② 求職の申込みをする
ハローワークの窓口へ行って手続きを行う必要があります。
②-1 手続きに必要なもの
- 離職票-1,-2
- 雇用保険被保険者証
- 写真(上半身を写したヨコ2.5cm×タテ3cm)1枚
- 身分証明書(免許証やパスポート)
- 預金通帳(手当ての振込先になる・郵便貯金NG)
- 認印
②-2 待機期間
基本手当を受け取るには、手続から7日の間職に就かない必要があります。
この期間は「待期期間」と呼ばれます。
②-3 雇用保険受給説明会へ出席する
手続きからおよそ10日後に、雇用保険受給説明会に出席します。
ここでは、ハローワークから雇用保険の内容や今後のスケジュールなどの説明を受けます。
これで、「失業認定申請書」と「雇用保険受給資格者証」を受け取ることができます。
これらは、手当を受け取る際に必要になります。
そして、1回目の「失業認定日」が指定されてこの日は終わりです。
②-4 1回目の失業認定日に出席する
手続きからおよそ4週間後、雇用保険受給説明会で指定された日に失業認定日に出席します。
この日は、雇用保険受給説明会で受け取った「失業認定申請書」にこれまで行ってきた
就職活動の状況を記入し、提出します。
その後、2回目の「失業認定日」の指定を受けて終わりです。
②-5 2回目の失業認定日に出席する
手続きからおよそ3ヵ月後、2回目の失業認定日に出席します。
この日は、「失業認定申請書」に説明会より後のの就職活動の状況を記入して提出します。
その後、「3回目の失業認定日」の指定を受けます。
②-6 基本手当を受給します
2回目の失業認定日に出席してからおよそ5~7日ほどで、
指定の銀行口座に基本手当が振り込まれます。
以降は、4週間に1回ある「失業認定日」に出席する必要がありますが、
その都度5~7日間を開けて手当が振り込まれるようになります。
受給期間は、定期的にハローワークへ足を運ぶことになります。
※自己都合での退職の場合、この例のように失業手当の受給までには3ヶ月以上かかってしまいますが、
倒産、リストラなど、「会社都合」で退職した場合には最初の「待機期間」が終了次第失業手当はすぐに支払われます。
また、受給期間も自己都合の場合よりも長くなります。
③ 健康保険の手続きをします
退職後、次の転職先がすぐに決まっている場合には、転職先の会社が手続きしてくれます。
しかし、退職後すぐに次の会社に就職するわけではない場合、手続きの方法は3種類あります。
方法① 任意継続被保険者
在職中に加入していた健康保険に、退職してからも継続して加入し続ける方法です。
2ヵ月以上加入している場合に限り、最大2年の間継続して加入を続けられる制度があります。
この方法を使う場合には、使っていた保険証は勤務先に返却し、退職した翌日から20日以内に
お住まいの住所地を管轄する協会けんぽ支部へ「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出します。
任意継続被保険者資格取得申出書サンプル(クリックで拡大します)
出典:協会けんぽホームページ(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat240/r55)
在職中は、会社が保険料の半額を負担しているので、保険料は退職前の約2倍になります。
方法② 国民健康保険
国民健康保険へ加入する場合には、
14日以内にお住まいの市町村区の窓口へ行って加入手続きを行う必要があります。
その際は、
・健康保険の資格喪失日がわかる証明書
・各市町村で定められた届出書
・印鑑
が必要になります。
健康保険の資格喪失日を証明するため、以下のうちいずれか1つが必要となります。
・健康保険被保険者資格喪失証明書
・退職証明書
・離職票
任意継続もこの後説明する家族の扶養も両方選択しなかった場合には
自動的に国民健康保険加入することになります。
方法③ 家族の健康保険の被扶養者
配偶者などの健康保険の被扶養者になるという方法もあります。
この場合は、被扶養者となる健康保険に加入している家族の勤務先に
手順や必要書類などについて確認をとることになります。
④ 年金の手続き
退職後には、厚生年金から脱退し、国民年金へ種別を変更する手続きをする必要があります。
このうち、厚生年金から脱退する手続きまでは会社に行ってもらえるのですが、
国民年金への種別変更手続きは被保険者自身で行うことになります。
年金の加入者は以下のように3つに分けられます。
1.第1号被保険者
自営業の人や学生など、国民年金のみに加入している人をさします。
保険料:15590円(平成27年度)
対象者:20歳以上60歳未満
手続き場所:各市町村役所の国民年金窓口
手続き期間:退職から14日以内
手続きの際には、「年金手帳」「印鑑」「離職票などの退職日を確認できるもの」が必要となります。
第2号被保険者
国民年金に加えて厚生年金、あるいは共済年金などに加入している人をさします。
会社員や公務員などは、退職後別の企業へ就職する場合にはここに当てはまることになります。
第2号被保険者となる場合には、転職先である会社に手続きを任せることが可能になります。
保険料:給料によって変動する
対象者:70歳未満
手続きの期間:入社時
手続きの際には「年金手帳」「配偶者の年金手帳」が必要となります。
第3号被保険者
配偶者などの被扶養者となる場合にはこちらに該当することになります。
この場合は、第2号被保険者となる方の会社に手続きを任せることができます。
第2号被保険者となる方が必要書類を事業主へ提出し、日本年金機構へは事業主が提出することになります。
保険料:負担なし
対象者:20歳以上60歳未満
提出期間:被扶養者が退職した後すぐ
手続きの際には、「健康保険被扶養者(異動)届」が必要となります。
任意継続被保険者資格取得申出書サンプル(クリックで拡大します)
出典:日本年金機構ホームページ(http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150407-01.html)
上記の書類は、日本年金機構のホームページからダウンロードすることができます。
また、以下の必要書類を添付する必要があります。
1.収入要件確認のための書類
基準値よりも所得が低いということを証明するのに使う書類です。
退職証明書・雇用保険被保険者離職票の写しが該当します。
2.続柄確認のための書類
被保険者と被扶養者が別姓の場合に必要となります。
同性であれば必要ありません。
被扶養者の戸籍謄本などが該当します。
3.同居確認のための書類
被保険者と被扶養者が同居していることが認定の要件となる場合に必要となります。。
被保険者の世帯全員の住民票などが該当します。
4.内縁関係を確認するための書類
内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本、あるいは
被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)
が該当します。
退職する前のうちから、手続きや必要書類について
扶養者の事業主に確認していくことが望ましいでしょう。
会社を退職してから次に就職するまでの間にブランクが開く場合には、
必ず第1号被保険者、あるいは第3号被保険者になる必要があります。
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