リス太の体験レポ ~雇用保険の申請②~

 

就労移行支援事業所リスタートの”リス太の体験レポ”シリーズ

前回、雇用保険の申請についてやったよね。

今回は、雇用保険説明会と職業講習会についてだよ!

雇用保険説明会

雇用保険の申請を行ったら、次に行われるのは雇用保険説明会です。

雇用保険の申請から雇用保険説明会までの期間は地域や時期などによっても変わりますが、

今回はちょうど2週間ほど間が空きました!

雇用保険説明会として指定された日には、必ず出席しなければいけません。

退職してからの流れはこちらを確認してください。

 

今回は、利用者さんが行ってきた内容を教えてもらってレポートしていきます!

会場は前回と同じく、足立区のハローワークです。

7階にある大会議室でやったのですが、同時期に雇用保険を申請した人などが同時に受けることになるため、

この日は50人~100人もの人が参加していたそうです!

会場内で受付で名前を伝え、”雇用保険受給資格者証”というものを受け取ったら、説明会が始まるまで待ちます。

この説明会では、DVDの放映によって進められたそうですが、ハローワークのスタッフによる説明が項目ごとに入ったそうです。

ここでは、

・失業手当とは何か
・雇用保険受給資格者証の見方
・給付日数や手当て日額
・認定日や支払いの要件
・再就職手当てや就業促進定着手当て
・不正受給について

などについての説明を受けることになります。

この日は、14時半から16時まで、1時間半に渡って行われたそうです。

 

就労可否証明書等の手続き

説明会を受けた後、”就労可否証明書”の提出を行いました。

これは、雇用保険の申請①でも説明した、

体調不良により退職し、その後体調が快復したため今は就労が可能であると医師から診断を受けた、という証明です。

これが認められれば、本来自己都合での離職の場合につく3ヵ月間の給付制限を受けなくともよくなります。

そのため、今回のケースであれば、翌週の認定日に出席すれば、そのさらに翌週には一度目の失業手当が支払われることになります。

また、今回のケースでは雇用保険の所定給付日数は90日となるのですが、精神障害者保健福祉手帳を申請中であったために所定給付日数が300日になる、との説明もここで受けたそうです。

障害者保健福祉手帳を持っている場合、就職困難者とみなされ、所定給付日数や手続きの回数などが変わってくるため、雇用保険の手続きの際には忘れず申告を行いましょう。

手帳がまだ手元になく申請中の場合であっても、交付次第すぐに適用されます。

職業講習会

雇用保険の申請を行ってから受給開始までに出席する必要があるのは、雇用保険説明会職業講習会の2つです。

通常はそれぞれ別の日程を組まれ、職業講習会も雇用保険説明会と同じように大勢の人と一緒に受けることになります。

しかし、今回は精神障害者保健福祉手帳申請中のため、職業講習会も同日に受けることができました。

さらに、8階にある障害を持つ人のための窓口にて、個別で受けることができます。

内容としてはハローワークの求人検索の方法や認定日についての説明などで、30分ほどで終わります

利用者さんも、「ハローワークのスタッフと1対1で丁寧に対応してもらえるので心強かった」言っていました。

次回の出席日

雇用保険説明会と職業講習会が終わったため、次回出席するのはもう第一回認定日です。

1週間ほど後の日程を指定され、その日にもう一度ハローワークに出向くことで受給が開始されます。

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