住民税が払えない!そんな時は・・・③ 支払う意思を見せましょう

就労移行支援事業所リスタートの教えて!リス太くんシリーズ

前回までの記事はこちら

 

第123回 教えて!リス太くん

前回、住民税を支払わなかったときにどうなるかをやったよね。

それじゃあ、支払いたくとも支払えないときにはどうすればいいんだろう?

まずは支払う意思をしっかり見せましょう

税金の滞納をそのままにしていくと、最終的には差し押さえられてしまうと前回のブログに書きました。

しかし、滞納していたとしても税金を支払う意思があるということが確認できれば、差し押さえは免れるケースが多いです。

住民税は税務署ではなく役所の納税課などの管轄なので、自分から出向いて相談したり、

役所からの電話や問い合わせを無視せずしっかり対応するようにしましょう。

住民税の免除と減額

住民性を支払えないときの解決策として、初めに考えられるのが免除、及び減額です。

減免が認められる条件や減額の割合は、自治体によって異なります。

各自治体のホームページなどで、自分が住民税の減免の対象になるか調べることができます。

概ね、

・解雇、倒産などによる会社都合の退職で職を失い、雇用保険を受給中である
・前年と比べ所得が5割~6割以下にまで減少している
・火災、震災、落雷、風水害などにより、財産の多くを失ったり、身体的に被害を受けた場合
・生活保護を受給している、あるいはそれに準じる

などの場合に住民税の減免が認められます。

ただし、住民税減免の申請期限はほとんどの場合納付期限よりも前に定められています。

納付期限と同じ、あるいは近いこともありますが、「課税される年度の3月31日まで」などというように

非常に早く設定されていることもあるため、支払いが困難であり、減免が認められる理由があるのであれば、

 

できる限り早く申請を検討したほうが良いでしょう。

 

納税猶予

それでは、減免が認められない場合にはどうすればよいでしょうか。

支払う額が減ることはありませんが、 納税の猶予が認められる場合があります。

 

減免と同じく、納税猶予の認められる条件も自治体によって違いがありますが、

制度自体はどこの自治体においても定められています。

申請が可能なのは、概ね

・災害の被害を受けた
・盗難にあった
・自身、あるいは家族が病気や怪我をした
・自営業で、事業の廃止、休止に繋がるような著しい損害を受けた
・全額を一度に納税すると、生活や事業の維持が難しくなる

などの条件を満たす場合です。

法律上、条件を満たす場合に申請を行うことで、1年は納付時期を遅らせることができます。

こちらも減免の場合と同じく、申請には期限が定められていますため、注意してください。

 

換価の猶予

すでに税金を滞納してしまっている場合にも、換価の猶予が認められる場合があります。

換価の猶予とは、差し押さえされてしまった財産、あるいはこの先差し押さえの対象となる財産に対して、

競売にかけて現金化するのを待ってもらえるという制度です。

事前に申請などをしておらず、差し押さえの通知が来たにも関わらず支払えない、という場合であっても、

できる限り誠実な対応を心掛けましょう。

 

分割払い

減免や納税猶予が認められなかったとしても、住民税の分割払いに応じてもらえる可能性があります。

これは法律などで定められているわけではないのですが、役所の個別の対応として行っているところが多いようです。

サラリーマンなどで給与から住民税が天引きされている際は、12分割で納税されていることが多いのですが、

住民税の分割払いが認められると、それと同じように4分割のところを12分割で支払うことができる

という場合が多いようです。

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