自立支援医療制度⑥ ~復習と注意点~

就労移行支援事業所リスタートの教えて!リス太くんシリーズ

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自立支援医療制度①~⑤はこちら

第124回 教えて!リス太くん

自立支援医療制度を覚えているかな?

今日は、申請に必要な書類について、詳しく説明するよ。

自立支援医療ってなに?っていう人は、前の記事も見てみてね!

復習!自立支援医療制度とは?

自立支援医療制度とは、障害を持つ人の医療費を軽減するための制度です。

精神障害を持つ人が対象の精神通院医療、身体障害を持つ人が対象の更正医療、未成年で身体的な障害を持つ人が対象の育成医療に分かれており、

長期通院が必要な障害者の医療負担を減らすことを目的としています。

自立支援医療制度の申請

自立支援医療制度は、役所や保健所で申請が可能です。

申請場所や必要となる書類については自治体によって違いがあるので確認するようにしてください。

基本的な必要書類としては、

・健康保険証
・医師の診断書
・自立支援医療認定申請書
・所得確認のための書類
・印鑑

などを挙げることができます。

 

自立支援医療認定申請書は、各役所でもらうことができるほか、

メンタルクリニックなどに置いてあることもあります。

 

申請書サンプル(自治体などによって差異がある場合があります)

 

申請書はクリニックにて主治医に書いてもらう必要があります。

作成自体には長く時間がかかるものではありませんが、忙しい先生であれば

記入しなければいけない書類などが溜まっていることもあるため、

早ければ即日、そうでなければ1~2週間ほどかかることが多いようです。

 

申請書を書いてもらえたら、役所や保健所などの申請先へと持っていきます。

この申請書を元に判定などが行われ、およそ1ヵ月ほど後に自立支援医療受給者証が送られてきます。

 

自立支援医療制度の注意点

自立支援医療受給者証が送られてきたら、晴れて利用が可能となるのですが、

自立医療支援制度が使えるのは、事前に登録したクリニックや薬局のみです。

いつも使っているクリニックが休診日だからと他のクリニックを利用した場合などには、

自立医療支援制度は適用されません。

指定医療機関の変更は、役所などで行うことができます。

 

また、自立支援医療受給者証には1年の有効期限があります。

継続して使う場合には、また主治医に申請用紙を書いてもらわなければいけません。

更新の手続きは、期限が切れる3ヵ月前から可能となっています。

ただし、更新は1年ごとであるものの、申請用紙を再度書いてもらうのは2年おきでいいところなども多いようです。

 

自立医療支援制度のその他の注意点として、例えば精神通院医療であれば

「精神疾患の治療」にしか適用されない、という点が挙げられます。

すべての診察費や薬代に適用されるわけではありませんので気を付けてください。

なので、精神科の診察を受けた際に、例えば風邪や花粉症などの相談をしたとすると、

そこで出してもらった風邪薬などに関しては、自立医療支援制度が適用されない値段となります。

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