休職する時には②~休職手続きの流れ~
就労移行支援事業所リスタートの教えて!リス太くんシリーズ
第134回 教えて!リス太くん
昨日の記事で、休職というものがどんなものなのかはわかったかな?
今日は、休職すると決めた時にする必要があることを流れに沿って説明していくよ
休職手続きの流れ
医師の診断書をもらう
休職する際には、医師によって診断書を書いてもらう必要があります。
症状とともに、「会社に行って仕事を続けることができない」ということをしっかりと医師に伝えてください。
それによって、病名や症状だけでなく、「いつからいつまで休職する必要がある」という診断書を書いてもらうことができます。
診断書については、次回の記事でより詳しく説明したいと思います。
上司へ相談
診断書が発行されたら、上司に相談しに行きましょう。
そこで、医師に診断された内容や症状についてしっかりと報告してください。
病気によってこのまま働き続けることが難しい、休職する必要がある、ということを伝えます。
診断書は、会社によって提出を求められる場合とそうでない場合がありますが、
円滑な説明を行うために、どちらにしても手元に用意しておくことをお勧めします。
当たり前のことではありますが、
・丁寧な口調での説明
・謝罪と感謝の言葉
を忘れないように注意してください。
就業規則に休職についての項目がある場合は、条件を満たしている社員の休職申し込みを拒否することは原則としてできません。
もしかすると、叱責を受けたりすることもあるかもしれませんが、グッとこらえてください。
そのまま無理を通して身体を壊してしまうよりはよほど良い判断です。
会社によっては、以下のような場合もあります。
・産業医の診断が必要
労働安全衛生法という法律により、社員が常時50人以上活動している職場には
産業医と呼ばれる会社専属の医師がいます。
産業医がいる場合は、上司との面談の他に、産業医の診察を受ける必要がある場合があります。
しかし、会社によっては産業医が会社寄りの立場になっている場合があります。
そのため、初めから産業医の元へ行くのではなく、あくまで主治医による診断を受けた後で、
産業医にはその報告をする形にした方が良いこともあります。
・人事部との面談
会社によっては、上司との面談の後、人事部との面談が行われる場合もあります。
また、うつの主な原因が上司である場合など、必要があれば初めから上司の更に上の立場の人や人事部に直接話をするのも有効な場合があります。
・退職を勧められる
会社は、休職を拒否することができないのと同時に、病気を理由に解雇することも原則的にできません。
うつ病などの精神の病は、理解を得るのが難しい病気です。
そのため、嫌味を言われてしまったり、辞めた方がいいなどと厳しい言葉で責められてしまうことも考えられます。
決して簡単なことではありませんが、できる限り冷静に手続きを進めて行ってください。
ポイントとしては・・・
・納得がいかない時には退職を断る
・退職願を渡されたとしても、同意していないのならば記入しない。
・就業規則には事前にしっかりと目を通しておく
・会社側の言動などはできる限り記録する
などを挙げることができます。
正当な理由のない解雇はできません。
会社側からの提案に納得がいかなければ、退職するつもりはないということをはっきり伝えてください。
またその状態で渡された退職届についても、記入する必要はありません。
休職願い
上司との面談で休職が認められたら、休職のために必要な書類を作成します。
休職願いサンプル
あくまでこの休職願はサンプルです。会社によってフォーマットは異なりますし、
会社によってはない場合もありますので、就業規則を確認してください。
傷病手当金の申請書類
休職中、会社からの給与は一般的には出ませんが、ケガや病気による休職の場合には
傷病手当金と呼ばれるものを受け取ることができます。
申請書や記入例は全国健康保険協会のHPで確認することができます。
事業主の記入欄があるのですが、会社によっては申請が必要なかったり、一部手続きを代行してもらえる場合もあるので
こちらも必ず就業規則を確認するようにしてください。
傷病手当金については、次回以降の記事で詳しく説明します。
引き継ぎ
書類が完成したら、休職の準備は整いました。
休職が決まってから実際に休職するまでの期間で引継ぎを済ませましょう。
療養中に仕事を気にかけたりする必要がないように、担当中の業務の引き継ぎや必要な連絡などは済ませておきます。
きっちりと引き継ぎ作業を済ませるのが理想ではありますが、
休職が必要なほど追い込まれている時に、無理をして体調を悪化させてしまう必要はありません。
主治医や上司とも相談して、無理のない範囲で進めるようにしましょう。