休職する時には④~傷病手当金~
就労移行支援事業所リスタートの教えて!リス太くんシリーズ
第136回 教えて!リス太くん
休職のための用意ができて、やっとゆっくり療養できる・・・となっても、
給料が出ないんじゃ、落ち着いて長期の休みなんて取れないよね?
そのためにあるのが、傷病手当金なんだ!
傷病手当金とは?
一般的に、休職期間中に給料は出ない会社がほとんどです。
しかし、せっかく休職してゆっくりと身体と心を休める時間ができても、
お金の心配をしながらでは満足に休むこともできませんし、
貯蓄がなければすぐに暮らしていけなくなってしまいます。
そこで利用できるのが、健康保険の「傷病手当金」です。
支給の条件
以下の条件を満たしていれば、傷病手当金の支給を受けることができます。
① 私傷病による療養で、働くことができない
② 3日間連続して働けていない日がある
③ ②の連続した3日間の後、同一の理由により働けていない日がある
④ 健康保険の被保険者である
支給期間
最大で1年6か月です。
支給額
標準報酬日額×0.6×1ヵ月の日数で計算されます。
そのため、およそ月給の6割が毎月支給されると考えてよいでしょう。
傷病手当金の申請方法
傷病手当金の申請を行う場合には、傷病手当金支給申請書を記入する必要があります。
実際に全国健康保険協会のHPでダウンロードして見てみると、
「療養担当者」と「事業主」の記入欄があることが分かると思います。
療養担当者
この欄は、医師に書いてもらうことになります。
かかりつけの医師の元へ行き、「病気のために働くことができない」という証明を貰ってください。
事業主
会社によっては、事業主証明欄を残し会社に提出すれば残りは会社で手続きを済ませてくれることもあります。
自分で手続きを進めなければいけない場合は、会社に事業主証明欄を記入してもらった後で、
① 出勤簿のコピーと給料台帳のコピーを用意する
② 付近の全国健康保険協会窓口に直接、あるいは郵送で提出する
という手順を踏んで申請終了です。
休職に入ってから初めの3日間は「待機期間」となり、休職4日目から復職の前日まで支給されます。
ただし、支払いは1ヵ月ごとにまとめて行われ、初めの支給が行われるのは休職してからおよそ1ヵ月後となるため、
それまでの間は貯金で生活することとなります。
また、傷病手当金申請書は、休職中も毎月1回提出する必要があります。
傷病手当金の補填制度
会社が所属している保険組合によっては、以下の補填を受けられる場合もあります。
・傷病手当附加金
傷病手当金に加えて、割増で補填金を受け取ることができます。
・延長傷病手当附加金
1年6ヶ月の期限を過ぎた後でも延長して傷病手当金が貰えます。
休職期間を満了し、退職となった場合の傷病手当金
通常、会社の就業規則によって、休職期間の限度が定められています。
その期間を過ぎたにも関わらず病状が回復せず、仕事を再開できない場合には、
休職期間が終了すると同時に雇用契約満了として退職となるケースが大半です。
こうなってしまった場合でも、特定の条件を満たしていれば傷病手当金は1年6ヵ月の休職期間中は貰い続けることができます。
傷病手当金を貰い続けるための条件
・休職する前に勤めていた会社で健康保険に1年以上加入していた場合
→手続等も必要なく、貰い続けることができます。
・休職する前に勤めていた会社で健康保険に2ヵ月以上加入していた場合
→退職になってから20日以内に健康保険の任意継続手続きを行えば、
継続して傷病手当金を受け取ることができます。
・健康保険に加入していた期間が2ヵ月に満たない場合
→残念ながら、退職後に継続して傷病手当金を受け取ることはできません。