国民年金が納付できない!そんな時は・・・ ~免除と減免~

就労移行支援事業所リスタートの教えて!リス太くんシリーズ

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第137回 教えて!リス太くん

 

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以前、住民税を支払うことができない時にどうすればいいかの記事があったのは覚えてる?

実は住民税だけじゃなくて、国民年金にも同じような免除や減免の制度があるんだ。

 

 

 

国民年金の免除制度

国民年金の免除には2つの種類があり、それぞれ「法定免除」「申請免除」と呼ばれます。

 

法定免除

 

以下の条件を1つでも満たしている場合には、法定免除の対象となります。

・障害年金、あるいは障害基礎年金を受給している。

・生活保護による生活扶助を受けている。

・ハンセン病療養所、国立脊髄療養所、国立保養所、その他厚生労働省に指定された施設に入所している。

 

法定免除を受けるための手続きは行う必要がありますが、これらの条件に該当した前の月から該当しなくなった月までの間、国民年金が全額免除されます。

現在、国民年金の1/2は国庫が負担しているため、免除されている期間も基礎年金額の1/2はもらうことができます。

 

申請免除

 

申請免除は、経済的に国民年金の納付が難しい際に、本人が申請することで国民年金の免除を受ける制度です。

経済状況などにより、全額免除、1/4納付、半額納付、3/4納付に分かれます。

申請免除が可能な条件は、以下のように定められています。

 

・前年の所得が国の定めた額を下回っている。

・障害者、あるいは寡婦であり、前年の所得が125万円以下である。

・生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている。

・震災、火災、水害などにより、財産の概ね1/2以上の被害を受けた。

・失業により国民年金保険料を支払うのが難しくなった。

 

取得による減免基準

 

全額免除

前年の所得が扶養親族1人につき35万円+57万円以下である場合

例:
単身世帯:57万円以下
夫婦2人:92万円以下

 

3/4免除

78万円+扶養親族にかかる控除+各種控除

 

半額免除

118万円+扶養親族にかかる控除+各種控除

 

1/4免除

158万円+扶養親族にかかる控除+各種控除

 

扶養親族にかかる控除

・老人控除対象配偶者・老人扶養親族(70歳以上)1人につき48万円

・特定扶養親族(16歳以上23歳未満)1人につき63万円

・上記2つに該当しない控除対象配偶者、あるいは扶養親族1人につき38万円

 

各種控除

控除項目 控除金額
雑損控除 控除額
医療費控除 控除額
社会保険料控除 控除額
小規模企業共済等掛金控除 控除額
障害者控除 1人につき27万円
特別障害者控除 1人につき40万円
寡婦(夫)控除 27万円
特別寡婦控除 35万円
勤労学生控除 27万円
配偶者特別控除 控除相当額(0円から33万円)
肉用牛の売却による事業所得にかかる控除 控除額

 

 

納付猶予/特例制度

免除や減免の他に、年金保険料の納付を後回しにできる制度もあります。

学生納付特例制度

本人の前年度の取得が118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等以下の学生の場合、在学中の保険料の納付が猶予されます。

 

若年者納付猶予

20歳以上50歳未満で本人の前年度の取得が扶養親族1人につき35万円+57万円以下である場合、

国民年金保険料の納付が猶予されます。

 

 

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