コロナで傷病手当金はどう変わる?
傷病手当金とは、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、
被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
今回のコロナウイルスで傷病手当金はどのような影響を受けるのでしょうか。
簡単に傷病手当金の制度について復習した後、
感染した人、自覚症状がある人、近くに濃厚接触者がある人などそれぞれについて見ていきたいと思います!
傷病手当金
一般的に、休職期間中に給料は出ない会社がほとんどです。しかし、せっかく休職してゆっくりと身体と心を休める時間ができても、
お金の心配をしながらでは満足に休むこともできませんし、貯蓄がなければすぐに暮らしていけなくなってしまいます。
そこで利用できるのが、健康保険の「傷病手当金」です。
支給の条件
以下の条件を満たしていれば、傷病手当金の支給を受けることができます。
① 私傷病による療養で、働くことができない
② 3日間連続して働けていない日がある
③ ②の連続した3日間の後、同一の理由により働けていない日がある
④ 健康保険の被保険者である
支給期間
最大で1年6か月です。
支給額
標準報酬日額×0.6×1ヵ月の日数で計算されます。
そのため、およそ月給の6割が毎月支給されると考えてよいでしょう。
コロナウイルスでの影響は?
〇コロナに感染した人は?
→支給対象となりうる
〇自覚症状はないが、検査で陽性と判断された人は?
→支給対象となりうる
〇発熱などの自覚症状があるため、自宅療養をしている人は?
→支給対象となりうる
〇事業所内でコロナウイルスに感染した人がいて休業になった時、支給されるか?(自覚症状なし)
→自身が労務不能と認められない限り、支給対象ではない。
〇本人は自覚症状ないが、家族が濃厚接触者になった等の理由で休暇を取得した場合
→自身が労務不能と認められない限り、支給対象ではない。
まとめ
今回は、傷病手当金の復習と、コロナウイルスでその扱いがどう変わるかを学びました!
結論として、自身が自覚症状などがあり労務不能と判断されるかで変わってきます。
詳しくは、厚生労働省が出す資料を参考にしてください。