コロナで対象者拡大! 家賃が払えない人のための「住宅確保給付金」
住宅確保給付金とは、家賃などが払えない人のために設けられた制度です。
生活が困窮した方に対しての法律ですが、今回のコロナウイルス感染症の影響で必要な方も増えているので、対象者などが拡大します!
まず、住宅確保給付金とはどういう制度なのか? そして、今回の対象者の拡大はどのような変更なのかを紹介していきます。
住宅確保給付金とは?
住宅確保給付金とはどのような制度なのでしょうか?
住宅確保給付金とは、離職などによって住居を失った、あるいは失いかねない場合で、就職に向けた活動をする人に対して、家賃相当額(上限あり)を一定期間(原則3カ月間、就職活動を誠実に行っていれば最長9カ月)支給するものです。
支給対象者の要件は下記4つです。
①仕事を失って(個人事業主の廃業含む)から2年以内であること
②仕事を失う前に世帯の生計を主に支えていたこと
③ハローワークに求職の申し込みをしていること
④類似の他の給付を受けていないこと
※収入要件と資産用件も別途あります
収入要件目安:単身世帯13.8万円、2人世帯19.4万円、3人世帯24.1万円
資産用件目安:単身世帯50.4万円、2人世帯78万円、3人世帯100万円
4月以降、65歳未満といった年齢制限や求職活動の要件も緩和しています。
また、雇用形態はフリーランスであっても個別の事情に鑑みて支給する場合があるとのことです。
支給額・支給方法
支給額と支給方法について見ていきます。
〇支給額(目安)
単身世帯53,700円、2人世帯64,000円、3人世帯69,800円
〇支給期間
原則3か月
(求職活動を誠実に行っている場合は3か月延長可能(最長9ヵ月まで))
対象者の拡大について
今回のコロナウイルス感染による対象者の拡大について、現行は「離職・廃業後2年以内の者」となっていますが、それにプラスして、「給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者」と追加があります。
現行:「離職・廃業後2年以内の者」
拡大後:
「離職・廃業後2年以内の者」
「給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者」
つまり、コロナの影響により離職や廃業までには至っていないが同じような収入の状況になっていれば出しますよということです!
まとめ
「住宅確保給付金」とは、家賃を支払えない生活困窮者に対する家賃補助の制度です。
今回は、制度や申請方法、コロナの影響でどう対象者が拡大するかについて確認しました!
詳しくは以下の厚労省のHPを参考にしてみてください。