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第96回 教えて!リス太くん

今日は、適応障害の原因について見て行こう!
適応障害は外因性の精神疾患であり、その要因には環境が大きくかかわってきます。
個人個人でものの感じ方であったり、ストレスへの耐性には差がありますが、適応障害はそれらの要素に大きく左右されます。
多忙な人や、相談できる相手がおらず孤立してしまっている人など、周囲のサポートが得られにくい環境にいる人ほど適応障害になりやすいと考えられています。
メンタルクリニックなどに通院している方のうち、1割以上が適応障害だと言われています。
あるデータによれば、適応障害であると診断されたうち4割ほどの人は、5年後にはうつ病などの診断名に変更されたといいます。
そのため、うつ病の前段階が適応障害であると言われる場合もあります。

適応障害は、うつ病に限らずその後の病気への前触れなのかもしれません。
できる限り早いうちに適切な対処や治療を受けることができれば、多くの人は適応障害から回復できると言われていますが、適応障害が遷延化してしまう方や、うつ病、アルコール依存症、反社会性人格障害などの精神障害に適応障害から発展してしまう方も少なからず存在します。
適応障害と診断されたら、その時点から回復のためにしっかり取り組むことが大切です。
快復のために重要なのは、その人が晒されているストレスの原因となる環境を改善することです。
ストレスを生む原因を取り除くか、あるいは離れることが重要です。
環境を改善することができなければ、ストレスもなくならないため、症状は慢性化することになります。
そうなるとうつ病が発症するリスクも高まるため、非常に危険な状態であると言えます。
ストレスを強く感じた時には、まずはできるだけ早く周囲に相談し、助けをもとめることが重要です。
そうしてストレス状況に適応できなかった時にはストレス状況からの回避を考えましょう。
人それぞれ、苦手とするものやストレスを耐える限界は違うものです。
そのような苦手、あるいはストレスの限界を、認知行動療法と呼ばれている心理療法によるアプローチを行うことで変えていくことが適応障害の解決法のひとつになると言われています。
ストレスの原因が職場にある場合
職場や職場の人間関係がストレスの源因であるならば、しばらく休職して心を休めたり配置転換や転職を視野にいれるなど、原因を見つけて、それに合わせた対処を行っていくのが適応障害の治療に必要になります。
1.仕事量を調整して、減らしてもらうように上司に相談する
上司に適応障害の治療中であるということを伝えて、仕事の負担を軽減してもらうように求めます。
この場合は、診断書やあらかじめ主治医に書いてもらったメモなどを見せるとよいでしょう。

2.原因が分かるようであれば配置転換を希望する
退職や休職を考える場合には、その前に上司や労務に病状を伝えて相談してください。
休職や退職をせずとも、職場の環境を改善するだけで病状が回復する可能性もあります。
診断書をもらって相談を行えば、労務や上司が真剣に相談に乗ってくれやすくなるので、その職場に通い続けられるように改善してもらえるかもしれません。
3.退職を考える場合には、休職を優先し検討する
病気の時には誰でも心が弱くなります。そのため、辞めたい、投げ出したいと思ってしまいがちですが、退職しようかな、と思ったら、休職を優先して考えるようにしてください。
適応障害を発症したときには判断力の低下が考えられ、退職を選んでしまったことをあとで後悔してしまうことも考えられます。
4.必要に応じて傷病手当金を利用する
傷病を理由に欠勤し、その間給与が支給されないと、安心して療養に専念することができません。
そのため、健康保険組合、または共済組合などから傷病手当金が支給される制度があります。
全国健康保険教会によれば、傷病手当金として支給されるのは標準の報酬日額の2/3の金額ということです。
傷病手当金は、次の4つの条件を満たす場合に支給されます。
(1)病気やケガの療養のために休業している。
(2)連続して3日間働けていない(土・日・祝・有給を含める)。
(3)(2)の3日間が過ぎた後にも、同じ傷病によって働けず賃金を得られない日がある。
(4)健康保険(教会けんぽ、健康保険組合)の被保険者である。
また、労働組合などからさらに上乗せして支給される会社もありますので、総務など、担当部署に確認をとるようにしてください。
傷病手当金は、同一の傷病に対して最長1年6カ月支給されます。
もしも1年6ヵ月の間に一時期仕事に復帰でき、その後また同じ傷病によって仕事を休んでしまった場合、復帰していた期間も1年6ヵ月の中に計算されます。
休職は就業規則に基づいているため、認められる理由や期間などは会社によって異なります。
5.休職期間が終了した後で進退を決定できる
会社には職場環境配慮義務というものがあります。身体に限らず、精神についても安全配慮をするのが義務となっているため、職場環境がストレスの原因となっている場合には、そのことを正直に伝えましょう。
時には、会社のとった措置に合意することができず、復職が困難なこともあるかもしれません。
その時には、転職を視野に入れることも手だと思います。
休職期間の間に症状を改善させて、自分の進退を考える時間としてください。

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