障害者総合支援法改訂の4つのポイント④

4日間に渡った障害者総合支援法改訂についての話も、今日で最後となりました。

最後のポイントは、障害者を対象としたサービスの拡大についてです。

気を引き締めて行きましょう!

前回のポイント③「見直された障害者の範囲」はこちらから!

第5回 教えて!リス太くん

 

さあ、最後のポイントは、障害者を対象としたサービスの拡大について!

障害を持った人が受けられる様々なサービスの種類や、プロセスの違いについて説明していくよ!

 

ポイント4:障害者を対象としたサービスの拡大

障害者総合支援法による総合的な支援は、自立支援給付(障害福祉サービス)地域生活支援事業で構成されています。

 

 

どんなサービスがどっちの支援に分類されるのか、まとめてみたよ!

 

介護や自立支援医療、そして僕たちリスタート高田馬場のような就労移行支援事業所などは自立支援給付に当たるんだ。

一方、相談支援や移動支援、地域活動支援センターなどの日常生活や社会生活を送るための支援が地域生活支援事業に含まれるんだね。

これらは市町村から受けられるサービスだけど、より専門性の高い支援の場合は、都道府県が支援を行う場合もあるよ。

 

サービスは介護の支援を受ける場合の「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合の「訓練等給付」に位置付けられて、それぞれ利用のプロセスが異なります。

 

障害を持った人向けのサービスにも、色々な種類があるんだ。

それぞれの特徴を知って、自分に合ったサービスを探してみよう。

障害福祉サービスの種類

訪問系

居宅介護 (ホームヘルプ )・・・排せつ食事の介護等を行う

重度訪問介護・・・重度の肢体不自由者で 常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行う

同行援護・・・重度の視覚障害がある人が外出するとき、必要な情報提供や介護を行う

行動援護・・・自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行う

重度障害者等包括支援・・・介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う

 

日常活動系

児童デイサービス・・・障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行う

短期入所(ショートステイ)・・・自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含めた施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行う

療養介護・・・医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行う

生活介護・・・常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供する

 

施設系

施設入所支援・・・施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行う

 

居住系

共同生活介護(ケアホーム)・・・夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う

共同生活援助(グループホーム)・・・夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行う

 

訓練系・就労系

自立訓練(機能訓練)・・・自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間身体機能の維持、向上のために必要な訓練を行う

自立訓練(生活訓練)・・・自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間生活能力の維持、向上のために必要な支援、訓練を行う

就労移行支援・・・一般企業等への就労を希望する人に、一定期間就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う

就労継続支援(A型=雇用型)・・・一般企業等での就労が困難な人に、雇用して就労する機会を提供するとともに、能力等向上のために必要な訓練を行う

就労継続支援(B型)・・・一般企業等での就労が困難な人に、就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行う

 

4日間お疲れ!これで障害者総合支援法についてはバッチリ!

・・・と、言いたいところなんだけど、実はまだもうちょっとだけ続くんだ

明日は障害者総合支援法改訂についての最後のお話、
障害者支援区分利用の手続きについて!

あと一日!頑張っていこう!

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