自立支援医療制度② ~対象となる障害とは~

前回は、「自立支援医療制度」を使うことで、
医療費の負担が3割から1割になるとリス太くんが教えてくれましたね!

前回の記事はコチラ

よくわからないことや、ここをもう少し詳しく解説してほしい!などなど
意見がございましたら、就労移行支援事業所リスタート高田馬場までご質問ください!

こちらからお問い合わせしていただけます!

さて!今回は自立支援医療制度の対象について、です。

第8回 教えて!リス太くん

この「自立支援医療制度」ってすごくいい制度だけど、
どのような精神疾患が対象になるの?

それがわからないとこの制度も使えないよ・・・

・・・ってみんな思ってるでしょ?

安心して!ボクがまとめてみたよ!

〈対象の精神疾患〉

統合失調症

気分障害(うつ病・双極性障害)

強迫性障害

知的障害(精神遅滞)

自閉症スペクトラム障害(アスぺルガー症候群など)

パーソナリティー障害

 

症状によって適応になるものとして

アルコール・薬物などの物質使用による障害

てんかん

不安障害(不安神経症)

接食障害(過食・拒食)

※疾患であれば全てが自立支援医療の適応になる訳ではなく
主治医が『精神科的医療を長期で継続する必要がある』と判断した方に限られ、
これ以外の精神疾患あっても主治医が自立支援医療の適用を認め、
都道府県・指定都市もそれに同意すれば自立支援医療の適用となることもあります。

 

 

 

 

すごく素敵な制度っていうのはわかったよ!

でも利用のための手続きとか大変そう~

 

 

確かに、こういう制度っていろいろと書類を書いたり、

いろんなところに行ったりとちょっと面倒な印象ありますよね。

では、自立支援医療制度の場合はどうなのでしょうか。

〈自立支援医療制度の手続き〉

 

 

実は、この4ステップだけなんだ!

 

 

それじゃあ次回は、身体障害者の方のための自立支援医療(更生医療)について学んでいくよ!

自立支援医療制度② ~対象となる障害とは~” に対して3件のコメントがあります。

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