自立支援医療制度⑤ ~知らないと損する自己負担額~
今回は、「自立支援医療制度」を使った時の自己負担額を詳しく見ていきましょう。
前回までの記事はこちら!
自立支援医療制度③ ~身体的なハンデを持つ人のための医療支援~
よくわからないことや、ここをもう少し詳しく解説してほしい!などなど
意見がございましたら、就労移行支援事業所リスタート高田馬場までご質問ください!
第11回 教えて!リス太くん
自立支援医療制度①のお話、覚えてるかな~?
医療費のお話しなんだけど・・・
ちょっと復習!
医療費の負担3割→1割に!
~自立支援制度①より~
通常は医療を受ける際に医療保険が適用され、3割負担になります。
病院に行ったとき、医療費の3割を自分が払い、7割は国が負担してくれていますよね。
しかし、自立支援医療制度を使うと・・・
例)リス太くんの医療費が仮に10000円の場合
通常は自分で支払うのが3000円で国が7000円を負担してくれますが、自立支援医療の適用になった場合、自分の負担が1割になります。
↓
つまり、リス太くんは1000円の負担で済むのです!
っていう素敵な制度なんだ!
じゃあ詳しく見ていこう!
「自立支援医療制度」を使った時の自己負担額
自己負担額については、受給者本人の収入や世帯の所得、疾病等の状況に応じて毎月の自己負担上限額を設定しています。
経過的特例延長措置については、平成27年3月27日(金)に改正障害者総合支援法執行例が交付され、平成30年3月31日まで延長されることになりました。
※「世帯」とは、住民票上の家族ではなく、同じ健康保険に加入している家族としています。同居していても異なる健康保険に加入している家族の方は、別世帯となります。
※「重度かつ継続」の該当者とは、継続的な通院治療を受ける必要があり、相当額の医療費がかかる方となります。該当するかどうかは病状によって異なるので、通院先の医療機関にお尋ねください。
あなたの毎月の自己負担額はいくら?
(※あくまで目安にしてください)
自分がどこにあてはまるかわかったかな?
次回は、障害者手帳について学んでいくよ~!