新聞読解「公道での「マリオカート」裁判について」 以下、記事の要約です。 任天堂は、著作権侵害、不正競争行為にあたるとしてMARI社に請求を求める訴訟をしていた。 9月27日の東京地裁の判決では、MARI社の衣装貸与は不正競争行為にあたるとされ、1000万円の損害賠償が命じられた。 一方、著作権侵害にあたるかどうかの判断はされていない。 裁判所の著作権侵害の基準は厳格で、マリオを名乗ったり連想させたりするだけでは侵害にあたらないとの見方が強い。 この記事に対する利用者さんの意見・感想 連想させるだけで違法 ...