退職する時には⑤~失業保険の受給金額ともらえるタイミング~
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第101回 教えて!リス太くん
失業保険の基本手当の算出方法と、入金のタイミングについて見て行くよ
失業保険の基本手当
失業保険の基本手当については、退職前6ヵ月間の賃金から算出することができます。
その際には、税込の金額で計算します。
計算方法は以下の通りです。
給付率は5割~8割の間で設定されますが、賃金が低いほど給付率は高くなります。
給付率も含めて給料月額を計算すると、概ね以下のようになります。
給与月額(税込) | 基本手当(日額) |
20万 | 4,751円 |
25万 | 5,350円 |
30万 | 5,712円 |
35万 | 5,839円 |
40万 | 6,666円 |
支給の総額は、この金額に年齢などから決まる支給期間をかけたものになります。
支給期間については、前回の記事を参考にしてください。
失業手当をもらえるタイミング
前回の記事で、受給が開始されるのは会社都合などの場合は7日間の待機期間のあとで、
自己都合などの場合は待機期間に加えて3ヵ月間の制限期間を経たあとであると説明しました。
しかし、このタイミングで所定日数分の金額が全額もらえるわけではありません。
基本的には1月ごとに28日分が支払われることになるのですが、
ゴールデンウィークや年末年始などの連休がある時期や、最初の月は例外になります。
受給の流れを例に沿って確認してみましょう。
受給の流れの1例
会社都合や体調不良による自己都合で退職し、
4月6日に申し込みが終わった場合の例です。
失業手当が初めに入金されるのは、初回認定日が終わってからです。
初回認定日にハローワークに出向き、待機期間中にアルバイトも含めて仕事をしていなかったのかの確認を行います。
そこで問題がなければ、待機期間の翌日から初回認定日の前日までの約21日分が確定し、
およそ7日後に振り込まれます。
この際、制限期間があった場合には、初回認定日が制限期間の間になるため、
制限期間が終わった翌日から2回目認定日までのおよそ16日間分が振り込まれます。
その後も1ヵ月おきにある認定日にハローワークへ行き、アルバイトなどで働いていたかの確認がされます。
また、この際に求職活動の実績が2回以上あることを証明する必要があります。
認定日の約7日後にまた認定された日数分の振り込みが行われるのですが、
アルバイトで4時間以上働いていた場合などには、その日数分減額されます。
再就職の申請をした時点で失業手当は終了となりますが、
所定の給付日数がまだ1/3以上残っていた場合には、その分として再就職給付金を受取ることができます。
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